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  • 2024.02.15

厚労省 雇用保険対象者「週10時間以上」まで拡大へ

厚生労働省は昨年12月11日に審議会を開き、少子化や人手不足が進む中、制度の充実により現役世代の多様な働き方を支援することを目的として、雇用保険の対象を拡大する方針を示しました。

◆雇用保険の対象者
(現行)週の労働時間が20時間以上の人
 ⇩
(改正案)週の労働時間が10時間以上の人

これによりパートやアルバイトなど短時間勤務で働く人も、毎月一定額の保険料を支払うことで、失業給付や育児給付を受けられるようになります。

そのほかに教育訓練給付金も受給できるようになるため、速やかな再就職の促進にもつながります。対象者は最大でおよそ500万人増える見通しです。

また、合わせて以下の見直しも行います。

◆基本手当を受給するための「失業認定基準」
(現行)労働時間が4時間以上の日は対象外
  ⇩
(改正案)労働時間が2時間以上の日は対象外

◆正当な理由がない自己都合離職者に設定している給付制限期間
(現行)原則2か月
  ⇩
(改正案)1か月
※離職期間中や離職日前1年以内に自主的に教育訓練を行った場合は、給付制限を解除

厚生労働省は具体的な制度設計を行い、「適用拡大」を令和10年度中に、「期間短縮」と「制限解除」は令和7年度からの開始を目指し、今年の通常国会で関連法案を提出する方針です。