お客様は会社の業務に専念。煩わしい保険や年金の手続きは当所がお引き受けします。
雇用保険法、労働保険徴収法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法などにもとづく行政機関などに提出する書類の作成・提出は、事務手続き上事業主の方には大きな負担となってしまいます。
さらに行政機関は基本的に平日しか手続きを受け付けていません。
手続きをする時間を確保するのも困難な場合が多いです。
一度でも経験された事業主、または事務担当の方でしたらその大変さに驚かれたことでしょう。
ところが手続きの専門家である社会保険労務士は電子申請により驚くほど迅速、確実、丁寧に手続き出来ます。
お客様は会社業務に専念することが可能となり、利益向上につながります。
労働保険
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。
原則、事業の種類や個人法人問わず従業員が一人でもいる場合は法律で加入が義務付けられています。
労災保険
労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく制度で、いわゆる労災保険で、業務中又は通勤途中で従業員の方が怪我をされたり、万が一亡くなられたりした場合に補償してくれる制度です。
この制度に会社が入っていないと、場合によっては莫大な金額を会社が負担することになり倒産に追い込まれる可能性があります。
雇用保険
一般的に失業保険と呼ばれているものです。
労働者が失業した場合や労働者が職業教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給することを目的としたものです。
社会保険
ここでいう社会保険とは健康保険と厚生年金保険を総称したものです。
次に該当する事業所は法律で加入が義務付けられています。
・法人の事業所
法人の場合、従業員が一人でもいれば社会保険の強制適用事業所となります。
また、社長1人でも法人に使用される者として加入が義務付けられています。
・個人の事業所
個人事業所の場合、原則、常時5人以上の従業員を使用するのであれば社会保険への加入が義務付けられています。
事業を立ち上げ、従業員を雇った場合
労働基準監督署、ハローワークに労働保険の手続きをしなければなりません。
また社会保険に適応している場合は年金事務所での手続きも必要です。
尚、行政機関は待ち時間が長く、少しでも書類にミスがあるなど、不足していると受け付けてもらえず 2回・3回と行くことがよくあります。
事業を継続した場合の手続き
毎年7月頃に労働保険の手続き、社会保険の手続きをする必要があります。従業員の方の年間の給与を概算で計算して申告する労働保険と、4月からの3カ月間の給与を元に保険料を決める手続きをする社会保険の両方の手続きをこの時期にしなければなりません。
この手続きは毎年の法律の改正や給与計算の例外もあり手続きには非常に手間と時間をかけることになる場合があります。
会社業務に専念する為にも労務手続きの専門家の社会保険労務士にお任せ下さい。
保険手続きの実例紹介

労働保険手続きの実例ー横浜市内カフェバー様
横浜市内でカフェを営むK様。 今まではお一人でお店を営業されていましたが、業績も…