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10月18日より神奈川県は最低賃金が上がります!!
10月18日より神奈川県は最低賃金が上がります!!
投稿日:
2015年10月16日
作成者:
kannosharoshi
今年も最低賃金が引き上げられます。
近年の推移では毎年引上げ傾向ですが、各県を比べてみると値段の格差が大きいのが特徴で、今後も最低賃金の地域格差が広がっていくのは避けられないでしょう。
神奈川県では、
平成27年10月18日より、時給887円から時給905円へと18円引き上げられます。
この数字は東京に次ぐ全国第2位の数字です。
ここで一つ問題が発生するのですが、現在時給887円で雇用されている従業員の方がいらっしゃる場合には、この日をもって時間給が引き上げられるので、給与の変更手続が必要となります。
発効日となる10月18日から最低賃金が変更となりますので、
給与計算期間の途中でも給与が変更となる場合があります
のでご注意下さい。
よくある勘違いとして、いちど契約書を交わしているから時給が変わっても再度交付しなくても良いと思われるケースがありますが、時給が変わる度に必ず交付をしなければいけないのでご注意下さい。
尚、
労働条件や給与の規定等の労務相談
は当事務所にお気軽にご相談ください。
厚生労働省の最低賃金制度のページに詳しい内容が載っているので参考までにご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/minimum/minimum-01.html
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